2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
ですから、そこに住宅を建てることを認めた行政にも責任がある、造成業者にも責任があるということを考えると、今、液状化の被害に苦しんでいる方々にもっと手厚い支援というものがあってよかろうかと思いますけれども、御見解はいかがでございましょうか。
ですから、そこに住宅を建てることを認めた行政にも責任がある、造成業者にも責任があるということを考えると、今、液状化の被害に苦しんでいる方々にもっと手厚い支援というものがあってよかろうかと思いますけれども、御見解はいかがでございましょうか。
売れ行きが落ちているというのは、周囲の民間宅地造成業者も全く同じであります。例えば、いわき市の例でいきますと、いわきニュータウンの近所のある丘陵地帯につくった団地ですね、三百十余りの区画をつくって売り出したわけですが、売れたのは三十だけ、二百八十区画、つまり九割が売れ残ってしまったという状況であります。残念ながら、その会社は昨年、平成十五年に倒産しました。
さらに、建築以前の段階に行われる行為、すなわち宅地造成業者によって住宅宅地分譲等のための造成行為については、危険な箇所においてあえて新たな宅地等を生み出して、それを他人に分譲しようとする行為であります。みずからの居住のために造成する行為とは社会的責任に大きな違いがあると考えております。
局長が御答弁になりましたように本来は造成業者の責任でしょうけれども、築後もう造成化されてから三十年もたっておりまして、大変責任者が多くて単純な問題ではなくなっておりまして、国として対策を考える必要があるというふうに思うのですけれども、それらについてもう少し前向きに。こういうことは全国に多分たくさんあるんだろうと思います。
しかしながら、例えば取得後間もなく、その取得者が利用目的を変更するなどといったその後の取得者の行動から考えまして、当初の届け出が虚偽であった可能性が生ずるという場合も出てまいりますので、その場合にはその届け出者に事情をきちんと聞くなどの調査を行った上で、例えば牧場として利用をするという目的で届け出をした、ところがその契約の締結の前にゴルフ場の造成業者と契約を既にしていたというようなことが判明するということになりますと
○高井和伸君 じゃ、くどくならぬように具体例で言いますと、ある山が団地造成されまして、一戸建ての家が百戸ぐらいできて、宅地造成業者がみんなの町内会の建物用に敷地を残し家を建てた場合、近ごろバブル経済でぱたっといっちゃった、その会社がまだうまく登記やらぬ前に、会社の財産のままになっていて、債権者があらわれてそれを押さえて持っていっちゃうと、こういった場合、まだ実体もないのに予定されていたところがみすみす
これはどうしても検討していただきたいのは、先ほど建設省に民間の宅地造成の手法は幾つあるかと聞いたわけでございますけれども、特に今、民間の宅地造成業者、デベロッパーが地主さんから土地を買って、そこに優良宅地の造成ということで千五百万円控除がございます。そして小さな宅造業者がこれを一括していわゆるハウスビルダー、名前を挙げて恐縮でございますが、例えば大和とか積水とか大きなハウスヒルダーに一括売りたい。
ところが一方で、それにもかかわらず土地区画整理事業に対しては、今度は直接じゃなくて、造成業者にまで金を貸すということになっているのですが、これは第一条のこの目的に反すると私は思うのですが、この点はどうでしょうか。
タンクはつくったけれども空タンクに終わるんじゃないだろうか、タンク造成業者がもうかればそれでいいというようなことになってしまうんじゃないだろうか、こう見られているんです。 そこで、そうもしておれまいということで急ぎに急いで、何とかオイルインをしなければならない。そのオイルインをするためにどうしたらいいか。港湾ができなければオイルインはできない。
こういうことで、家を建てるにも許可を受けるにも土台がさっぱりできておりませんので、いま御答弁がありましたように、地権者の方が泣く泣く再盛り土の工事を行ったわけでありますが、地権者百五十六名の方々のうち百四十四名の方が約八千万円を出し合いまして、成田市の土地造成業者に依頼をして五十一年十一月十五日に着手をし、五十二年五月ごろに完成を見ております。
四十七年に、さらに別の造成業者に引き継ぎをして工事を再開した。先ほどお話があったように、四十八年の十月に造成工事が一応完了した。しかし、擁壁補強工事が十分じゃないとかという指摘を受けて、五十年の五月に村並びに県の指導によって造成業者とは別の建設会社が擁壁補強工事に着手をした。そして八月に擁壁補強工事が完了をし、十一月に完成検査を受けた。これで竣工ということになったわけですね。
別荘地造成に伴いますいろいろなトラブルがございますけれども、その中でも、いまお話しのように造成業者が倒産いたしまして未完成のままで放置されているというような場合も間々見受けられます。こういった点につきましては、まず都市計画区域内におきます別荘地の造成につきましては、都市計画法に基づきまして、別荘地の開発行為について都道府県知事の許可を受けなければならないことになっております。
宅地造成業者の株式会社霞工業と工事請負契約を結びまして、第一工区から第七工区に区分して、宅造完成分から現在約三百区画を売却しまして、うち約四十戸が家を建築し入居しているという状況ですね。
微小地震の頻発地帯につき、大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域の指定などを国に対して要望する旨の意見が述べられ、次に佐々木公述人から仙台市における地震被害に伴う対策として、仙台市緑ケ丘地区における防災集団移転事業に関する予算措置について補助基本額を一戸当たり五百三十万円から八百九十八万円に引き上げる措置をとっていただいたが、これを全額単年度で交付できるよう配慮されるとともに、宅地造成業者
○高橋(元)政府委員 その点をごくごく厳格にやりますと、たとえば今回長期譲渡の特例で優良住宅地の供給について税制上やりますように、本来優良な住宅地または優良な住宅という目的に供されなかった場合には税金が高くなるというような形に戻らなければならないわけでございますが、そこは造成業者が造成期間中特別土地保有税を免除してもらうために、先ほど国土庁、建設省からお話がありますように、事業の進め方、進めた事業の
第二に、適正価格で譲渡すること、公募販売すること、合計千平米以上の場合は三つの要件が課せられておったわけでございますが、公募販売するという要件につきましては、造成業者が建て売り業者にまとまった区画を一括譲渡する、それが重課の対象になって、土地プラス住宅という形で住宅及び宅地の供給が行われる際の隘路になっておるということから、緩和の要望があったわけでございます。
それからもう一点は、公募の方法により販売されるという点がございますけれども、宅地造成業者が建て売り業者に一括して土地を売るという場合には公募とみなされませんので、実際には税金がかかるという不合理がございます。
第二点につきましては、でき上がったものについては公募するということになっておりますけれども、土地造成業者からホームビルダーに譲渡する際には公募要件を緩和してもいいのではないか、この二点が主な内容でございます。
民間の宅地造成業者によって、それがどんどん荒されたり、取られたり、なくなりつつある。 私は、いま、たまたま私のすぐそばでありますので、古川のことを申し上げましたけれども、大阪で大体こういう水路が二万四千くらいあるのです。三十メートル、五十メートル、河川に匹敵する百メートルのような農業用水路もあるのです。同じような状態が、これは大阪だけではないと思うのです。
○小川(新)委員 そういうことで、十年据え置きということは非常に画期的なことであるということでございますが、急激な人口増加にあえいでおります首都圏などの自治体は、現実はどうやってそういう問題を解決しているかと申しますと、宅地やマンションなどの造成業者から独自の開発負担金や土地の提供を求め、財源不足を補っているのが事実でございますね。
委員 まあ大塩局長は前向きに何か考えなければいかぬという御答弁だったのですが、松浦財政局長は現行制度でも大丈夫だと、ちょっと私はニュアンスに苦しむのでございますが、一つの提案といたしまして地方交付税交付金の問題はすぐここで返答せいと言ったってこれはできるわけじゃないのですけれども、それでは、宅地開発要綱と地方財政との関係について、この急激人口増にあえぐ首都圏などの自治体で、宅地やマンションなどの造成業者